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「韓国が国際司法裁判所に応じない理由」


最近、日本と韓国の竹島問題が急浮上
韓国側は、かなり怒っているみたいだし、日本が悪いのか?
どうなんだ?!


日本と韓国の竹島問題を考えてみましょう〜(゜o゜;)




日本は、竹島問題については、国際司法裁判所で解決しようと
持ちかけているけど、韓国政府は、それに応じてくれません。

日本はずっと前から国際司法の場で話し合うことを求めているけど
韓国はずっと拒否。


何故なんだ?!



竹島の問題で日本と韓国の主な対立点は、三つがあるんです


一、両国は古くから竹島を国の領土であると主張しているが、
  その主張する歴史的根拠の有効性。

二、明治38年の日本政府による領土の編入措置の効力について、
  領土取得の要件を満たしているか、無効かでの対立

三、第2次大戦中のカイロ宣言からサンフランシスコ平和条約条約
  に至る一連の措置の意義と解釈



国際法でみると、竹島は、”日本か韓国の領土”になるようです。
日本と韓国の共同の統治地域ではないし、
第三の国の領土でもないし、
帰属未定の無主の地でもありません。



国際司法裁判所では、どうやって判断を下すのでしょうか??
決め手となるのは、”実効的占有の有無”です

歴史的事実に基づくものは信憑性が疑われるので
あまり重要ではないんですね。



”実効的支配の証拠”とは、法的根拠をもった、中央政府及び
地方政府の活動のみが認められています。



すなわち、「竹島を見た可能性がある」
「于山国は竹島も含んでいた可能性がある」
といった間接的推定は、実効的支配の証拠にはなりません



もし見えたのが竹島でも、国際法上は「未成熟の権限」になります。

過去の判例では、「未成熟の権限」は「実効支配」
よりも劣っているんです。

つまり、日本の島根県編入を覆すことはできない、
ということになります。




日本政府は、1905年に、竹島を島根県隠岐島司所管とすることを
決めていて、竹島を土地台帳に記載し、漁業権者から土地の使用料を
徴収するなどしていて、上記判決を満たす程度の”実効的支配”を
継続していたようです。


韓国側は、1905年の島根県告示は
”国際法上無主地の先占行為ならば有効”ですが、
竹島は本来韓国領だったのだから無主地先占の理論は
適用がないとも主張しています。


しかし、それ以前における竹島への”実効的支配を証明”の事実は
国際法のレベルでは実証されていません。


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韓国側の主張を述べた本です。
彼等の主張は感情的で客観性に欠け、
事実に反する事柄が多々あります。
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日本には島根県編入の措置を行っていて、国内法に基づいて島根県が
土地台帳登録、使用許可命令、賃貸借許可が行われています。

韓国側が、実効的支配の証拠及びその法的根拠を提示できない限り、
国際司法裁判所で争うと竹島は日本の領土となります。


だから韓国は国際司法に応じないんです。


なお、現在、韓国が問答無用で竹島を占拠していて、
これも実効的支配になるの?、と思う人がいるかもしれませんが、

実効的支配は「平和的、継続的」のときに認められるので、
日本政府が領有権の抗議をしている、現在の竹島占有は
実効的支配の証拠とはなりません。




国際司法上で、お互いに領土を主張している事柄をあげてみます。
1953年のイギリス・フランス間のマンキエ・エクレオ事件が現在の
竹島問題と似ています。



両国は、関係当事国は互いに古くから問題の島を領有してきたとして、
1066年にまで遡ぼって議論していました。

マンキエ島、エクレオ島の領有権をめぐる国際紛争で、
国際司法裁判所は、領有権に係る紛争がおこる前からイギリスが
実効的支配を及ぼしているので、領有権はイギリスにあると判断
しています。



本件解決の決め手となったのは、”信憑性が疑われる歴史的事実
に基づく根拠”ではなくて、”実効的占有の有無”なんです。


1905年以前における韓国政府の実効的支配はほとんど無い状態なので、
日本がとても優位なんです。



領海の概念で、 1930年の国際法典編纂会議で協議で規定したことと
反論もありますが、”国際法には、時際法が適用される”

つまり、当時の国際法で判断されるので、今の国際法の基準は適用されない。
だから、1930年のことを持ち出しても駄目になります。


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竹島は、両国共通の島名で、共通の歴史認識
に立ち、この島を考える時期に来ていると思う。
善隣友好の海として今や考えるべきではないか-

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